第1条 この法人は、公益財団法人横浜市スポーツ協会と称する。
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市中区尾上町六丁目81番地(ニッセイ横浜尾上町ビル内)に置く。
第3条 この法人は、横浜市民の体育・スポーツを振興し、もって横浜市民の健全な心身の発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 前項の各号に掲げる事業は、主として横浜市において行うものとする。
第5条 この法人は、前条第1項の事業の推進に資するため、次の収益事業を行う。
第6条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度開始の前日までに神奈川県知事に提出しなければならない。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第9条 この法人の事業報告及び計算書類については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
2 前項各号に掲げる計算書類は、毎事業年度の終結後3月以内に神奈川県知事に提出しなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第10条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第11条 この法人に、評議員25名以上30名以内を置く。
第12条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。
2 評議員選定委員会は、評議員2名、監事1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
4 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
6 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
4 評議員に異動があったときは2週間以内に登記し、遅延なくその旨を神奈川県知事に届け出なければならない。
第14条 評議員に対して、各年度の総額が500,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第19条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選出する。
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任するものとする。
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長のほか、出席した評議員のうちからその評議員会において選任された議事録署名人の1名以上が記名押印する。
第22条 この法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち1名を会長、4名以内を副会長、1名を専務理事、5名以内を常務理事とする。
3 前項の会長及び専務理事をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197条が準用する第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会が定める職務権限規程により、この法人の業務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上その報告をする。
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
5 理事又は監事に異動があったときは2週間以内に登記し、遅延なくその旨を神奈川県知事に届け出なければならない。
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。
第28条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
第29条 この法人に、任意の機関として、名誉会長1名、相談役1名、顧問10名以内を置くことができる。
2 名誉会長は、この法人の会長であった者のうち、特にこの法人に功労のあった者とする。
3 相談役は、永年にわたり会長職に携わり、特にこの法人に功労のあった者とする。
4 顧問は、理事会の推薦により、この法人に功労のあった者又は体育・スポーツの推進に功労のあった者とする。
5 名誉会長は、理事会から諮問された事項について参考意見を述べる。
6 相談役は、会長が必要と認める事項について参考意見を述べる。
7 顧問は、会長の相談に応じる。
8 名誉会長及び相談役並びに顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
9 名誉会長及び相談役並びに顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第31条 理事会は、次の職務を行う。
第32条 理事会は、定例理事会として毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上開催するほか、その他必要がある場合に臨時理事会を開催する。
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事に事故があるとき、又は特別な利害関係を有するときはあらかじめ理事会において定めた順序による理事が理事会を招集する。
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した代表理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印する。
第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
3 前項の変更を行うときは、行政庁の認定を受けなければならない。
第38条 この法人は基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第39条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときは除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は横浜市に贈与するものとする。
第40条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は横浜市に贈与するものとする。
第41条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 公告は、事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第42条 第4条に定める事業を行うため、この法人に業務執行組織を設け、運営責任職その他必要な職員を置く。
2 重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
3 業務執行組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、代表理事が定める。
第43条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事、評議員、加盟団体の構成員にある者、スポーツに関する学識経験者のうちから理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第44条 この法人と連携・協働し、横浜市民スポーツの普及・振興の推進する横浜市内の体育・スポーツ団体で、次の各号のいずれかに該当する団体を加盟団体とする。
2 加盟、脱退の手続き及び分担金等について必要な事項は、理事会が定める。
第45条 この法人に賛助会員を置くことができる。
2 賛助会員について必要な事項は、理事会が定める。
第46条 この定款の施行及び事業執行組織の運営に関する細則は、必要に応じて代表理事が定める。
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益財団法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は 山口 宏、五反田 哲哉 とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
小野 謙治、加藤 範義、小島 永三、草野 茂、鈴木 信夫、武石 敏勝
夏田 智子、廣瀬 正春、古谷 良子、森 孝正、山田 登茂子、菜花 好和
淡路 伸勝、菊池 侃二、馬場 正徳、松野 勝成、小坂 恵美子、鈴木 秀雄
高橋 和子、冨田 幸博、及能 茂道、福島 俊彦、柳田 昌賢、岡部 伸康
西山 雄二、漆間 浩一、楢村 光一
5 この定款の施行日前に、財団法人横浜市スポーツ協会寄付行為に基づき定められた規程又は議決された事項は、この定款に基づき定められた規程又は議決された事項とみなす。
附則
この定款は、平成24年6月28日から施行する。
附則
この定款は、平成26年6月26日から施行する。
附則
この定款は、令和2年4月1日から施行する。(令和元年6月25日評議員会議決)