この規程は、公益財団法人横浜市スポーツ協会定款第45条に基づき市民スポーツの水準の向上と一般市民スポーツの普及振興に寄与するためその資金にすることを目的とする。
本協会の目的及び事業に賛同し入会したものを賛助会員とする。また、会員の種類は個人賛助会員、企業・団体賛助会員、特別個人賛助会員及び特別企業・団体賛助会員をもって構成する。
会員の会費は次の通りとする。
個人賛助会員 | 年額 | 1口 | 3,000円として1口以上 |
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企業・団体賛助会員 | 年額 | 1口 | 10,000円として1口以上 |
特別個人賛助会員 | 年額 | 1口 | 10,000円として1口以上 |
特別企業・団体賛助会員 | 年額 | 1口 | 50,000円として1口以上 |
会員が既に納入した会費は、これを返還しないものとする。